「家族信託その② 信託期間中の税務手続き」(No.58)

家族信託を行っている期間での税務はどのように行われるのでしょうか。

まず税務上、信託の受益者が当該信託の資産負債が属するとみなし、信託財産に帰属する収益物件からの家賃・利息などの収益と費用は受益者に帰属し、受益者の所得となることから受益者が毎年確定申告をすることとなります。

また信託会社以外の受託者は「信託の計算書」「信託の計算書合計表」を毎年1月31日までに税務署へ提出する必要があります。

信託の計算書については国税庁のHPでも発表されております。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100054.htm

お知らせの最新記事

相続情報室(コラム)の最新記事

お気軽にお電話ください お気軽にご相談・お問合せください 0120-339-752 受付時間 9:00~18:00 面談夜間年中無休 無料相談の詳細はこちら

サポートメニュー ~残された家族が安心の相続を実現するために~

相続が発生した方のサポート

  • 相続税。どうしたらいいの? 相続税のご相談
  • 相続税の申告が必要かどうかわからない 相続税無料シミュレーション
  • 申告期限が近づいている方へ 最短2週間スピード申告
  • 相続って何から始めたらいいの? 相続発生後の手続き
  • 相続税の申告はどうしたらいいの? 相続税の申告方法
  • 相続税の納付はどうしたらいいの? 相続税の納付方法

相続の生前対策をお考えの方のサポート

  • 円満に相続してもらいたい 生前贈与・遺言のご相談
  • 少しでも税金を抑えたい 相続税の節税対策
  • 生前に財産を贈与したい 土地・建物の相続対策
  • 子供の納税負担を減らしたい 相続税の納税資金準備

不動産に関するサポート

  • 不動産を相続された方へ 不動産相続プラン
  • 土地をお持ちの方へ 評価に差が出る土地相続プラン
  • マイホームをお持ちの方へ 自宅評価額無料診断プラン
  • 農地をお持ちの方へ 農地相続プラン

その他のサポート

  • お勤めの方へ サラリーマン応援プラン
  • 公務員・元公務員の方へ 公務員の方向けプラン
  • 遺言でできない相続の悩み 民事信託プラン
  • 事業承継対策で納税負担を軽減 事業承継プラン