生前対策の基本的な進め方

遺言書の種類とメリット

遺言書の種類

遺言書の種類、作り方は法律で厳格に定められています。それ以外の方法で作成されたものや口頭で言ったものは無効で、法的効力を生じません。

それどころか、かえって紛争の種になってしまう可能性すらあります。そのため、よく注意して作成する必要があります。

ここでは、一般的によく使われる「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」について見てみましょう。

 

公正証書遺言

自筆証書遺言

概要

 

●公証人役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する。

●自筆で遺言書を作成し、日付、氏名を記入の上、押印する。

メリット

 

●公文書として、強力な効力をもつ。

●家庭裁判所での検認手続が不要。

●死後すぐに遺言の内容を実行できる。

●原本は公証役場に 保管されるため

●紛失・変造の心配がない。

 

●手軽でいつでもどこでも書ける。

●費用がかからない。

●誰にも知られずに作成できる。

デメリット

 

●証人が必要。

※成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族等はなれない。

●費用がかかる。

 

●不明確な内容になりがち。

●形式の不備で無効になりやすい。

●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある。

●家庭裁判所での検認手続が必要。

●全ての遺言者が自筆で記載しなければならず、例えば財産目録をパソコン等で作成すると全て無効になる。

 

遺言内容を確実に相続人に伝えるためには、公正証書遺言をお勧めいたします。

 

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