自筆証書遺言の作り方 ステップ2
< 清書 >
① 遺言書のすべてを遺言者の自筆、すなわち手書きで行う
「遺言書」というタイトル、遺言の内容である本文、本文の最後や封筒の日付及び署名等すべてを被相続人の手書きで行います。代筆やパソコンでの作成による遺言は無効です。縦書きでも横書きでもかまいません。また、万年筆、ボールペン、筆等、書く物は何でもかまいませんが、変造される危険性が高いため、鉛筆を使用することは避けます。
② 作成日付を正確に書く
「平成〇年〇月吉日」等の記載は日付を特定できないため無効です。作成日付を特定できるように記載します。
③ 遺言者本人が自署、押印する
戸籍どおりの姓名を自署します また、押印は実印で行います(認め印でも有効ですが、トラブル防止の意味からも実印を使用します)。
④ 遺言書が2枚以上になったときは割り印をする
偽造や変造を防ぐためにホチキス等で綴じて、署名の下の印と同じ印鑑を使用して各用紙間に契印あるいは割り印をします。
⑤ 財産を正確に特定する
不動産は登記簿謄本の表示に記載されているとおりに記載し、預貯金の場合は銀行名、支店名及び口座番号を正確に記載します。
⑥ 遺言内容の一部を訂正するために加入、削除、訂正を行う場合には、厳格な規定に従う
イ.訂正箇所に加入する場合には、加入の記号である{ の印を付け加入します。
ロ.削除・訂正の場合には、原文が判読できるように二本線で消して、正しい文言を記入します。
ハ.変更した箇所に、遺言書に使用した印鑑で押印します。
ニ.変更した部分の欄外に「本行〇字加入〇字削除」というように付記します。
ホ.ニまたは遺言書の末尾に「本遺言書第〇項第〇行目『〇〇〇』とあるのを『〇〇〇』と訂正した」と付記します。
へ.付記した箇所に遺言者本人が署名します。
⑦ 夫婦であっても必ず別々の遺言書を作成する
法律上、遺言は「2人以上の者が同一の証書でこれをすることができない」とされています。したがって、夫婦共同で遺言書を作成した場合には、その遺言書は無効となるので、必ず夫婦それぞれ単独の遺言書を作成します。
⑧ 遺言書を封印する
イ.封筒の前面には、自分自身の手書きで「遺言書」と記載して、自分の死後、遺族に発見されやすいようにします。
ロ.封筒の裏面には、自分自身の手書きで「開封厳禁 本遺言書は私の死後、速やかに、家庭裁判所に提出してください」といった文言、正確な日付及び署名を記載し、遺言書に押印した印鑑(実印)で押印します。
(上記は更新日時点での内容となります。)
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