未分割の状態で相続税申告を行った事例

状況

被相続人

90代女性(母)

相続人

長男・長女・次女(相談者)

相続財産

・不動産:2200万円

・現預金:3300万円

地域

石狩市

 

ご相談内容

相続税申告が必要とのことで行政書士様からのご紹介。
小規模宅地等の特例が使えるから税金がかからないと思う。

遺産分割協議については行政書士様にて実施予定だったが上手くいかなかった。
不動産について長男と被相続人が同居していたため、長男が不動産を相続する予定だったが、現預金も必要とのことで遺産分割が難航。現預金の額について調整が上手くいかず、弁護士案件になった。

解決内容

現状の状況と合わせて分割が終わらないと、税金がかかってしまう旨をご説明しました。
未分割の案件として、相続税申告を行いました。
申告期限後3年以内の分割見込書の提出も併せて行いました。
今後の動きもサポートしていきます。

アドバイス

未分割で相続税申告を行った場合でも分割が整ってから4カ月以内で更正の請求を行えば相続税の還付が可能です。

お客様の声

今後の手続きについてもお願いしたいです。

 

結論:相続税申告のご相談はお早めに

相続の専門家である当事務所にご依頼いただけば、今回のお客様のように連絡の取れない相続人の方がいらっしゃっても代理連絡等が可能ですので、期限内申告までスムーズに行うことが可能です。

札幌市で相続に強い専門家がお客様お一人お一人に合わせたサポートをさせていただきます。

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