「仮想通貨と相続」(No.56)
仮想通貨(ビットコイン他)を相続する場合は、税金についてどのように考えれば良いのでしょうか。
まずは被相続人が閲覧していたサイトから、亡くなられた日と今現在の運用残高を見てみます。
仮想通貨はウォレット(仮想世界上の財布)というものに保管されておりますが、そのIDやパスワードがあれば閲覧サイトの中身を見ることができます。
そして相続発生日、すなわち被相続人が亡くなられた日時点の運用残高が相続税の計算のための資産残高となると考えられております。
所得税については他の有価証券と同じく、亡くなられたことで所得が発生するわけではなく、あくまで評価残高を相続税計算にて採用するということになります。
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