受託者が破産した場合の手続きを教えてください。

 受託者が破産した場合には、受託者の任務が終了します。受託者の任務が終了した場合、受託者であった者は受益者に対し、その旨を通知します。

 そして、新受託者を選任することになります。新受託者が選任されるまでの期間の手続きは以下になります。

ⅰ 受託者(破産手続開始の決定により解散するものを除く。)が破産手続開始決定をうけた場合

  前受託者は破産管財人に対し、信託財産に属する財産の内容及び所在、信託財産責任負担債務の内容等を通知しなければなりません(信託行為に別段の定めがある場合にはその義務を加重することができます)。

  破産管財人は、新受託等が信託事務を処理することができるまで信託財産の保管をし、信託事務の引継ぎに必要な行為をしなければなりません。

ⅱ 受託者が破産開始の決定により解散する場合

 前受託者は、新たな受託者が信託事務を処理することができるまで引き続き信託財産に属する財産の保管をし、かつ信託事務の引継ぎに必要な行為をしなければなりません(信託行為に別段の定めがある場合にはその義務を加重することができます)。

 

(上記は更新日時点での内容となります。)

 

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