「家族信託その④ 信託財産(信託受益権)の評価」(No.60)

信託財産における資産負債は、財産評価基本通達に定める方法により評価した課税時期における財産価額によって評価します。

受益者が生存中に受益権を贈与した場合はもちろんのこと、信託契約により受益者が変更されるなど、適正対価がないまま、受益権が前の受益者から異動した場合には、贈与により取得したものとみなされ(みなし贈与)、受益権取得時の信託受益権の評価額をもとに贈与税が課されます。

 

この時に適正な対価を受けていれば、普通の売買のように新受益権は課税されず、前受益者側に譲渡所得があれば課税されます。

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