亡くなった人が老人ホームに入所していたときでも小規模宅地等の特例は使えますか?

亡くなった人が老人ホーム入所中に死亡するというケースはよくあります。

このような場合、国税庁が示す一定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例を受けることができます。

国税庁の具体的な指針

項目

基準

介護等の認定

・要介護等の認定は相続開始直前において判定
(老人ホーム入所時では不要)

老人ホーム等の範囲

・終身利用権付き有料老人ホームや高齢者住宅であっても可

ホーム入所中の自宅の利用等

・貸付や事業用にしない
・亡くなった人と生計を一にしていた親族以外の者の居住の用としない
・生計を一にする親族が勉強部屋などとして使うことは可。ただし空き家にしない

(上記は更新日時点での内容となります。)

※小規模宅地等の特例

相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件のもと50%又は80%の減額が認められる制度。

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