相続時精算課税制度の活用(収益物件への利用)
収益物件の贈与は効果的です。
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賃貸物件は時価より安く贈与できます
建物の相続税評価額は固定資産税評価額で評価されます。それは建築費用の約60%です。さらに賃貸となれば借家権(通常30%)が控除されるので、おおまかに言えば、時価の約42%で評価されるのです。相続時精算課税を使えば、時価6000万円弱の賃貸物件なら評価額は約2500万円。
したがって2500万円の特別控除によって非課税で贈与できます。
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納税資金が確保できます
収益物件の贈与のメリットは、それだけではありません。アパート収入を贈与税ゼロで子どもに移管できることです。
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所得税の節税効果があります
親が高額納税者の場合で、子どもの収入がまだ少ない場合、収益物件を子どもに移管することにより、節税効果が得られます。
所得税率は累進課税ですから、所得が多いほど税額は高くなります。そこで高所得者から、税率の低い子どもへ収益物件を贈与すれば、家族全体の所得税額を抑えることができます。つまり親の所得税率と子どもの所得税率との差額を利用するわけです。
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