亡くなった人の居住用宅地を共同で相続することになりましたが小規模宅地等の評価減の特例を使えますでしょうか?

あまりおすすめできませんが、不動産を共有名義にすることもあります。

複数人共同で事業用宅地や居住用宅地を相続する場合、小規模宅地等の特例を使えるかは相続人ごとにそれぞれ判定することになります。事業用宅地では事業に関係のない相続人の相続は特例の対象外となりますし、居住用宅地でも継続してそこに住まない相続人の持ち分については、配偶者といわゆる家なき子規定を除き、評価減の特例の対象となりません。

(上記は更新日時点での内容となります。)

※小規模宅地等の特例

相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件のもと50%又は80%の減額が認められる制度。

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