名義預金あたるかの判断を行ったケース

状況

被相続人

・父

相続人

・母

・長女

・次女(ご相談者)

相続財産

合計:約1億3,000万円

・預貯金:約7,000万円

・不動産:約6,000万円

地域

札幌市

ご相談内容

自分で相続税申告書の作成を途中まで進めていたが、土地の部分で途中で躓いてしまった。

母がほとんど働いていなかったことから母の預金が名義預金になるかどうかも含めて確認したい。

解決内容

調査を行い、お母様の講座への預金の移動などが見られたことから名義預金にあたると判断しました。

お孫様への贈与なども見られましたが、基礎控除以内でしたので暦年贈与にあたり、問題なしと判断しました。

土地・建物についてはすでに生前対策がお済だったことからスムーズに進めることができました。

アドバイス

名義預金かどうかの判断は専門的な知識がないと難しいものです。

もし判断が誤ったまま申告を行うと税務調査で指摘を受けることもあるので注意が必要です。

お客様の声

判断が難しい部分をスムーズに進めていただけたので良かったです。

結論:名義預金に要注意!

実際に我々がご相談いただくケースでも、名義預金の判断に関するご相談が増えています。

預貯金があり、名義預金にあたるか迷われる場合にはご自身で判断せず、専門家に相談いただくのがおすすめです!

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