信託をした時の税務上の扱いを教えて下さい。

 信託された財産の所有権を有する者は受託者です。

 税務上は、原則として受託者でなく、受益者が信託財産を有しているとみなして考えます。

 ただし、例外もあります。一つは、受益者がいない場合です。受益者がいない場合、課税法上、財産を所有するとみなされる者がいなくなってしまいますので、課税される者がいなくなってしまいます。そこで、受益者がいない場合には、受託者が財産を所有しているものとみなすことになります。

 また、受益証券が発行されている場合も同様に、受託者が信託財産を所有するものと考えます。これは、受益証券が発行されている場合には、受益証券が転々として、受益者が頻繁に変更されることがあるため、受益者が信託財産を有していると考えると、その都度、信託財産の譲渡があったとみなして計算することになり課税計算が煩雑になるためです。

 

(上記は更新日時点での内容となります。)

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