生命保険の活用(子が父に保険をかけて納税資金を確保する方法)

「500万円×相続人の数」という非課税枠を超える保険に加入する場合には、保険金を相続財産にしない契約形態にするほうが有利な場合があります。

つまり、父を被保険者とし、子が契約者かつ受取人となって加入する方法です。こうすれば子が受け取る保険金は子自身の一時所得(所得税と住民税の課税対象)となり、相続財産には組み込まれません。

 この場合は非課税枠の適用はありませんが、課税される一時所得の金額はかなり軽減されます。

一時所得はまず受取保険金から、「払込保険料と特別控除額50万円」を差し引きます。課税対象となるのは、それをさらに2分の1にした金額です。

所得税の最高税率は45%、住民税の税率は10%で合計55%ですので、受取保険金に対する税負担が実質的に27.5%ですむということになります。

では、保険金を相続税の対象とするのと一時所得とするのとではどちらが有利なのでしょう。

各相続人の法定取得財産が5000万円を超えると相続税率が30%になるので、一応の目安として法定取得財産が5000万円を超えるようであれば子が保険料を負担し、子の一時所得とするのが有利といえますので、相続財産が多額になる場合はこの方法も有効と言えるでしょう。

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