相続税の掛かる贈与財産

被相続人から生前贈与を受けた財産のうち次のものは、相続財産に取り込んで相続税が課税されることになっています。

  • 相続時精算課税制度に係る贈与財産

被相続人から贈与を受けた際に相続時精算課税制度を選択した子がいる場合、その子が本制度の適用以後に被相続人からもらったすべての財産が相続税の課税対象となります。

  • 相続開始前3年以内の贈与財産

相続や遺贈によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けている場合(①に該当するものを除く)には、その贈与財産の価額を相続財産に加えることになっています。

 この間にあった贈与は、110万円の基礎控除以下で申告しなかったものについても、すべて相続税の対象になります。ただし、贈与税の配偶者控除の特例を受けたものについては、配偶者控除を超えた部分だけが相続税の対象になります。

※①②とも、贈与財産について贈与税が課税されている場合には、その納付額が相続税額から控除されます。したがって贈与税と相続税が二重に課税されることはありません。

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