公正証書遺言のメリット・デメリット

<メリット>

 ① 遺言者は、口述するだけでいい 

 ② 公証人という専門家が作成してくれる 

 ③ 遺言の保管が確実であるため、紛失、変造の心配がない 

 ④ 家庭裁判所の検認の必要がない 

<デメリット>

 ① 証人2人の立会いがいる 

 ② 手続きが面倒であり、公証人の手数料がかかる 

 ③ 遺言の存在と内容がオープンになる 

●公証人とは?

 法律の専門家で、裁判官、検察官、弁護士等長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣が任命した人です。公証人は全国約300ヵ所の公証役場で執務しています。

(上記は更新日時点での内容となります。)

 

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