孫に贈与する方法

 「一代飛び越し贈与」子を飛び越して贈与すれば、今回の相続だけでなく、子の相続時の財産も同時に減らすことができます。そして、その贈与財産については、相続税の課税を1回免れることになるわけです。

 連年贈与を10年行ったところで被相続人が死亡すれば、相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に加算するというルールがあるため、3年分の贈与が無駄になってしまいますが、孫などの相続人でない人に対する贈与は相続財産に3年内加算の必要がありませんので、せっかくの贈与が無駄になるといったことがありません。

 ところで、孫への飛び越し贈与が有効なら、飛び越し相続というのもアリではないか、と思われるでしょう。孫は相続人ではありませんので(代襲相続を除く)正確には「遺贈」ですが、実際、飛び越し相続(遺贈)にも同様の効果があり、相続対策として比較的よく行われています。

 ただし、孫への遺贈は相続税額の2割加算の対象となり相続税が高くなります。生前贈与ならばこのような加算はありません。

 また、贈与の場合と違い、飛び越し相続は一次相続時の財産を減らすことにはなりません。したがって、孫に財産を移転するのなら、2割増しの相続税よりも生前贈与したほうが有利といえます。

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