自筆証書遺言の作り方 ステップ3 

  • <遺言書を保管する>

 せっかく作成した遺言書も、死後に発見されなければ意味がありません。したがって、遺族が見つけやすいところに保管しておきます。ただ、生前には遺言の内容を家族に知られたくない場合もあります。このような場合は、金融機関の貸金庫や信頼できる友人等に保管を依頼しておきます。ただし、金融機関の貸金庫を遺族が開けるのは事務的な手間がかかりますので、生前に配偶者等自分以外の人もその金庫を開けられるように手続きをしておきます。

 

  • (上記は更新日時点での内容となります。)

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