遺言書でできること遺言書でできること

1. 相続財産の分け方を指定できる遺言をあらかじめ作成しておくことにより、相続財産の分け方を指定することができます。

ただし、遺留分権者とのトラブルを防ぐため、遺留分を侵害しないように配慮した遺言書を作成する必要があります。

 

2. 事業承継に活用できる遺言を活用することにより、後継者を自由に決めることができます。生前贈与と異なり、撤回し作り直すことができますので、万が一のために経営者の方は作成しておくことをお勧めします。

 

3. 特定の相続人に「相続させたい、させたくない」が、指定できる遺言を書いておくことにより、法定相続人以外に相続させることや、特定の相続人のみに相続させることが可能です。

 

4. 遺言執行者の指定遺言の内容を実際に執行してもらう人を指定することができます。

 

5. 認知と未成年後見人の指定認知では婚外の子を認知することができ、認知された子は相続人となることができます。未成年後見人の指定では相続人の中に未成年者がいて親権者がいない場合は遺言によって後見人を指定することができます。

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