課税対象者が増えた相続税の課税割合一覧
平成27年1月以降の相続から相続税の基礎控除が以前の60%にまで引き下げられて、相続税の課税対象者が大幅に増加しました。この現象の全国的な数字を分析してみたいと思います。
-
課税割合
27年分の相続で被相続人(亡くなった人)全体に占める課税された者の割合を27年分の課税割合といいます。この課税割合は26年分では4.4%であったものが、8%にまで急上昇しました。当初の財務省試算では6%程度の予測であったようですので、実際の数値は、大きく上回っています。
-
課税割合が高いベスト5
全国平均の8%を都道府県ごとに分析し、高いほうからのベスト5は、東京都の15.7%(都内23区では、16.7%)、以下愛知県の13.8%、神奈川県の12.4%、埼玉県の9.9%、静岡県の9.7%となっています。単純計算で東京都では被相続人の約6.4人に1人が課税対象になった計算です。
-
課税割合が低いベスト5
全国平均の8%を上回ったのは12都道府県で32道県は平均を下回っています。前記(2)と逆に全国で最も低かったのは秋田県の2.2%で、以下青森県の2.9%、
鹿児島県の3.1%、宮崎県の3.2%、熊本県の3.3%となっています。秋田県では課税対象となったのは約45.4人に1人の計算になり東京都との比較では7分の1の割合となっています。
-
課税割合の上昇率ベスト3
課税割合上昇率の全国平均は1.81倍でした。そのなかで上昇率が最も大きかったのは富山県の2.46倍で、これに秋田県の2.44倍、青森県の2.33倍が続いています。
ちなみにその内容として、富山県は26年分が2.8%であった割合が27年分が6.9%となったための上昇率アップで首位となったわけですが、秋田県は同0.9%であったものが同2.2%へ上昇、青森県が同1.3%であったものが同2.9%へ上昇したためのベスト3入りとなっています。
相続情報室(コラム)の最新記事
- 公正証書遺言作成までの手順
- 公正証書遺言の作成時の証人
- 公正証書遺言のメリット・デメリット
- 公正証書遺言の基礎知識
- 自筆証書遺言の作り方 ステップ4
- 自筆証書遺言の作り方 ステップ3
- 自筆証書遺言の作り方 ステップ2
- 自筆証書遺言の作り方 ステップ1
- 「家族信託その⑤ 有価証券の信託」上場会社の株式、投資信託(No.61)
- 「家族信託その④ 信託財産(信託受益権)の評価」(No.60)
- 「家族信託その③ 信託終了時の贈与税・相続税」(No.59)
- 「家族信託その② 信託期間中の税務手続き」(No.58)
- 「家族信託その① 家族信託とは」(No.57)
- 「仮想通貨と相続」(No.56)
- みなし相続財産とは
- 相続税対策には(5)
- 相続税対策には(4)
- 相続税対策には(3)
- 相続税対策には(2)
- 相続税対策には
- 土地の有効活用による相続税対策(貸家建築)
- 相続税の掛かる贈与財産
- 土地の売却方法
- 相続時精算課税制度のデメリット
- 遺言書の保管と執行の方法
- 土地の有効活用による相続税対策(土地の利用区分変更)
- マイホームの贈与方法
- 孫に贈与する方法
- 生命保険の活用(被保険者の活用方法)
- 収益物件は所得の低い子などが取得する
- お嫁さんのみに遺産を渡す場合
- 土地の分割取得で評価額を下げる方法
- 家業を承継する長男だけに財産を引き継ぐための遺言
- 遺言書でできること遺言書でできること
- 土地の有効活用による相続税対策(等価交換方式の利用)
- 生前対策の基本的な進め方
- 相続時精算課税制度のメリット
- 妻だけに財産を引き継ぐための遺言
- 非課税財産
- 配偶者の税額軽減
- 収益物件は子どもが相続する
- 相続税対策の2つの方法
- 相続相談会を実施しました
解決事例
-
- 2024.09.25
- 最初は自分で申告をしようと考えていたが・・・
-
- 2024.08.28
- 申告期限が迫っている中でご相談いただいたケース
-
- 2024.07.25
- 未分割の状態で相続税申告を行った事例