自筆証書遺言の作り方

Q. 自筆証書遺言とは?

A.  自筆証書遺言には、「いつでもどこでも作成できる」「証人を必要とせず、1人でできる」「特別な費用がかからない」といったメリットがある半面、「様式や内容の不備が生じやすい」「相続開始時に家庭裁判所の検認を受けなければならない」「偽造、変造、紛失の可能性がある」といったデメリットがあり、選択にあたっては、これらの点を検討する必要があります。

 財産の額が高額でない人や、死期が近い等の理由によりとりあえず遺言書を作成する必要がある人、最終的には公正証書遺言を作成するがそれまでの間に合わせとして遺言を作成する人は、自筆証書遺言で対応してもよいでしょう。

 自筆証書遺言を作る際は事前に準備して下書きを作成し、清書します。 

 

(上記は更新日時点での内容となります。)

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