住宅取得等資金の贈与に関して複数の者からの贈与があったときの扱いはどうなりますか?
住宅取得等資金の贈与は贈与者ごとに非課税となるわけではなく、受贈者1人について非課税の枠が定められています。
例えば、年によって変わりますが受贈者1人につき1000万円が上限の年に仮に祖父からの贈与分を非課税枠に充当、父からの贈与分については相続時精算課税制度を選択すると、200万円が住宅取得等資金の非課税枠で使えるほか、残り800万円も相続時精算課税制度の非課税枠(2500万円)をあてることができます。
(上記は更新日時点での内容となります。)
※住宅取得等資金の贈与
父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受け、住宅を新築(または取得)したり、増改築等の対価にあてた場合は、一定額までは贈与税が非課税になるという制度。
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