遺言書の作成方法を教えてください。

遺言書の作成は、主に以下の3つの方法があります。

 ・自筆証書遺言

 ・公正証書遺言

 ・秘密証書遺言

 自筆証書遺言は、簡単に作成することができそうですが、全文自筆で記載する必要があります。ワープロの文字が一部でもあったり、日付や氏名の記載がなかったり押印がないと無効になってしまいますので注意が必要です。

 それに比べて公正証書遺言は、公証人が遺言書を作成してくれます。若干費用もかかりますが、遺言書が無効になることはありませんので安心です。遺言書は公証人役場で保管されますし、開封・検印の手続きも不要です。

 秘密証書遺言は、自分で作成してもよいですし、専門家に作成してもらってもよいのですが、ワープロで本文を作成できる点が便利です(氏名は自署し、押印が必要です)。ただし、封印した遺言書を公証人に持参して公証人と遺言者および証人に署名・押印してもらう必要があります。秘密証書遺言は、費用はあまりかかりませんが、相続が発生した後に開封と検印の手続きを家庭裁判所でしなければなりませんので面倒です。

 

(上記は更新日時点での内容となります。)

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