遺言の方式と種類

Q. 遺言とは? 

A. 遺言とは、遺言者の死亡後の財産処分等について、被相続人の意思を相続人に残すためのものです。

 遺言は誰かの意思ではなく、遺言者本人の独立した意思に基づいて行われるものです。遺言を巡り争いが起こりそうな場合も、個人の意思に基づく遺言があれば、残された相続人もその内容を感情的に受け入れやすいといえます。なお、遺言は、残される相続人の感情面を重要視するだけでは不十分な場合があります。相続税の節税対策や納税対策を十分に検討した上で、内容を決めなければなりません。

 遺言の方式には、一般的に次の3つの方式があります。定められた方式に反する遺言は、無効となってしまいますので注意してください。 

  ①自筆証書遺言 

  ②公正証書遺言 

  ③秘密証書遺言

 

(上記は更新日時点での内容となります。)

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