破産管財人が信託財産を処分しようとするときは、受益者は破産管財人に対して処分をやめることを請求することができますか。

破産管財人が信託財産を処分しようとするときは、受益者は破産管財人に対して処分をやめることを請求することができます。

受託者の任務が終了する場合は以下になります。

 ① 受託者の死亡
 ② 受託者である個人が後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと
 ③ 受託者が破産手続き開始の決定を受けたこと
 ④ 受託者である法人が合併以外の理由により解散したこと
 ⑤ 受託者の辞任
 ⑥ 受託者の解任
 ⑦ 信託行為において定めた事由

 

(上記は更新日時点での内容となります。)

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