新着情報

信託契約の受益者の変更

Q 父の遺言により、父の財産は相続の発生後に信託されて、受益者は母に指定されています。 ここで、信託契約を変更して受益者を長女である私にしたいのですが、信託契約を変更することはできるのでしょうか。   A 受益者の変更は、信託の目的に反するものと解されます。 このように、信託にとって重要な事項の変更には委託者の合意が必要とされています。ところで、遺言により信託をした委託者が亡くな
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民事信託と商事信託

Q Aさんは、財産を同族法人B社に信託しようと思います。B社(受託者)は信託業の免許を持っていないのですが、信託を受託することはできないのでしょうか。 A 営業として信託を受託するのでなければ、B社(受託者)は信託業の免許や登録を内閣総理大臣から受けている必要はありません。また、受託者は、個人でも法人でもかまいません。   (上記は更新日時点での内容となります。)   &nbs
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遺言書の作成方法を教えてください。

遺言書の作成は、主に以下の3つの方法があります。  ・自筆証書遺言  ・公正証書遺言  ・秘密証書遺言  自筆証書遺言は、簡単に作成することができそうですが、全文自筆で記載する必要があります。ワープロの文字が一部でもあったり、日付や氏名の記載がなかったり押印がないと無効になってしまいますので注意が必要です。  それに比べて公正証書遺言は、公証人が遺言書を作成してくれます。若干費用もかかり
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信託をした時の税務上の扱いを教えて下さい。

 信託された財産の所有権を有する者は受託者です。  税務上は、原則として受託者でなく、受益者が信託財産を有しているとみなして考えます。  ただし、例外もあります。一つは、受益者がいない場合です。受益者がいない場合、課税法上、財産を所有するとみなされる者がいなくなってしまいますので、課税される者がいなくなってしまいます。そこで、受益者がいない場合には、受託者が財産を所有しているものとみなすことに
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信託した財産は誰のものになるのでしょうか。

 信託された財産の所有者は受託者となります。ただし、信託財産にかかる経済的価値は受益者のものです。  信託とは、財産を預けることとほぼ同じ意味合いです。しかし、単純に預けることとは異なり、信託の場合には、財産の所有権が預かる者(受託者)に移動します。  したがって、受託者は信託財産の所有者として信託財産に関する契約をすることができます。たとえば、信託財産が不動産であった場合には、受託者が信託財
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信託とは具体的にどのようなことをいうのでしょうか。また信託における登場人物を教えてください。

 (1)  信託とは、言葉のとおり、財産を信じて託すことをいいます。言い換えると、財産を信頼できる人(又は会社)に預けて、預ける目的に従って管理してもらうことをいいます。 (2)信託とは、財産を預けることですので、財産を「預ける人」と「預かる人」が登場します。そして、もう一人「預けられた財産から得られる利益を得る人」登場します。登場人物はこの三人です。信託法ではこれら3人の呼び方が定められていま
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信託を活用すると、具体的にどのようなことができるようになるのでしょうか。

信託を活用すると、主に4つのことができるようになります。 ①  親族の財産を、代わりに管理したい場合  ・年少者の財産を年少者に代わって親等が管理すること  ・高齢の親の財産を親に代わって子供等が管理すること ②  遺言書の作成を検討している場合  ・財産を確実に相続させること  ・自分が亡くなった後に発生する自分の相続人の相続まで(30年先まで)指定すること  ・遺言書が書き換えで
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「家族信託その⑤ 有価証券の信託」上場会社の株式、投資信託(No.61)

平成30年4月時点にて、取り扱いをしている証券会社はほとんどありません。 投資信託の場合、信託口口座を開設していいる金融機関で委託者が保有している投資信託を取り扱っていない場合には移管の手続きがとれません。   非上場株式の場合も通常の株式譲渡と同じように、名義変更の手続きが必要です。 具体的には自社株式の信託契約を行い、株式の譲渡に会社の承認が必要な場合(譲渡制限株式)には、会
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「家族信託その④ 信託財産(信託受益権)の評価」(No.60)

信託財産における資産負債は、財産評価基本通達に定める方法により評価した課税時期における財産価額によって評価します。 受益者が生存中に受益権を贈与した場合はもちろんのこと、信託契約により受益者が変更されるなど、適正対価がないまま、受益権が前の受益者から異動した場合には、贈与により取得したものとみなされ(みなし贈与)、受益権取得時の信託受益権の評価額をもとに贈与税が課されます。 &n
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「家族信託その③ 信託終了時の贈与税・相続税」(No.59)

家族信託が終了したときは、受益者から帰属権利者に信託財産が移動する場合、当該信託の信託財産の相続税評価額が50万円以下である場合を除き、信託契約の日の属する月の翌月末日までに「信託に関する受益者別調書」「信託に関する受益者別調書合計表」を所轄の税務署に提出することになります。 受益者と帰属権利者を別の人を設定しているときには、残余財産取得に対する適正な対価の授受がない場合には、贈与
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