新着情報
自筆証書遺言の作り方
Q. 自筆証書遺言とは?
A. 自筆証書遺言には、「いつでもどこでも作成できる」「証人を必要とせず、1人でできる」「特別な費用がかからない」といったメリットがある半面、「様式や内容の不備が生じやすい」「相続開始時に家庭裁判所の検認を受けなければならない」「偽造、変造、紛失の可能性がある」といったデメリットがあり、選択にあたっては、これらの点を検討する必要があります。
財産の額が高額でない人
続きを読む >>
遺言の方式と種類
Q. 遺言とは?
A. 遺言とは、遺言者の死亡後の財産処分等について、被相続人の意思を相続人に残すためのものです。
遺言は誰かの意思ではなく、遺言者本人の独立した意思に基づいて行われるものです。遺言を巡り争いが起こりそうな場合も、個人の意思に基づく遺言があれば、残された相続人もその内容を感情的に受け入れやすいといえます。なお、遺言は、残される相続人の感情面を重要視するだけでは不十分な場合が
続きを読む >>
所有権と受益権の違いとは?家族信託の権限・譲渡・相続税を比較
この記事でわかること
・所有権は、財産を使用・収益・処分するための包括的な権利です。これに対し、信託の受益権は、信託契約に基づいて信託財産から利益を受けたり、受託者に一定の請求をしたりする権利です。
・家族信託では、財産の名義と管理権限を受託者が持ち、経済的利益を受益者が受けるという権利の分離が生じます。
所有権と受益権の相違点
所有権と受益権には以下の相違点があります。
続きを読む >>
受託者が受益権を有する場合
Q. Aさんは、自分の財産をいつか子供に贈与しようと思っていますが、子供は財産の管理能力がないので、自分が受託者となる信託をして、当面は受益権を自分で所有し、将来的に受益者を子供に移そうと考えています。このように、受託者が受益権を所有する信託をすることはできるのでしょうか。
A. Aさんが、自ら受託者となる信託(委託者=受託者となる信託)は可能です。ここでポイントとなるのは、受託者=受益者という
続きを読む >>
自己信託
Q Aさんは、自分の財産を子供に贈与しようと思いますが、子供は財産の管理能力がないので、自分が受託者となる信託をして、受益者を子供にしようと考えています。このように、自分が自分に信託することはできるのでしょうか。
A 自分が自分に対して信託することは可能です。
自分で自分に対して信託するとは、委託者=受託者となるような場合です。これを「自己信託」といいます。このような信託も、もちろん可能です
続きを読む >>
破産管財人が信託財産を処分しようとするときは、受益者は破産管財人に対して処分をやめることを請求することができますか。
破産管財人が信託財産を処分しようとするときは、受益者は破産管財人に対して処分をやめることを請求することができます。
受託者の任務が終了する場合は以下になります。
① 受託者の死亡
② 受託者である個人が後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと
③ 受託者が破産手続き開始の決定を受けたこと
④ 受託者である法人が合併以外の理由により解散したこと
⑤ 受託者の辞任
⑥ 受託者の
続きを読む >>
受託者が破産した場合の手続きを教えてください。
受託者が破産した場合には、受託者の任務が終了します。受託者の任務が終了した場合、受託者であった者は受益者に対し、その旨を通知します。
そして、新受託者を選任することになります。新受託者が選任されるまでの期間の手続きは以下になります。
ⅰ 受託者(破産手続開始の決定により解散するものを除く。)が破産手続開始決定をうけた場合
前受託者は破産管財人に対し、信託財産に属する財産の内容及び所在
続きを読む >>
信託財産は、受託者の債権者から守られるのでしょうか。
Q 信託財産の所有権は受託者が有することになります。もし受託者が倒産等した場合、信託とは関係ないところで受託者が負っている債務にかかる債権者が信託財産による弁済を求めてこないか心配です。信託財産は、受託者の債権者から守られるのでしょうか。
A 信託財産は、信託とは関係なく受託者が負担する債務にかかる債務者からは遮断されています。したがって、当該債権者が信託財産をもって受託者固有の債務の弁済に充
続きを読む >>
信託の変更はどのように行えばよいのでしょうか。
信託の内容の変更は以下により行うことができます。
信託の変更は、原則として委託者、受託者及び受益者が合意すればどのような変更でもすることができます。また、受託者を害さない場合には、委託者と受益者が合意すればどのような変更も可能です。
信託の目的に反しない変更の場合には、委託者の合意は不要です。さらに、受益者の利益に適合する変更であれば、受託者が単独で行うことができますし、受託者を害さない変
続きを読む >>
信託契約の受益者の変更
Q 父の遺言により、父の財産は相続の発生後に信託されて、受益者は母に指定されています。
ここで、信託契約を変更して受益者を長女である私にしたいのですが、信託契約を変更することはできるのでしょうか。
A 受益者の変更は、信託の目的に反するものと解されます。
このように、信託にとって重要な事項の変更には委託者の合意が必要とされています。ところで、遺言により信託をした委託者が亡くな
続きを読む >>
解決事例
-
- 2026.07.28
- 他の税理士事務所様からご紹介いただいたケース
-
- 2026.06.24
- 名義預金あたるかの判断を行ったケース
-
- 2026.05.28
- 申告は不要だが相続税のお尋ね書が届いたケース











































