お知らせ

「家族信託その③ 信託終了時の贈与税・相続税」(No.59)

家族信託が終了したときは、受益者から帰属権利者に信託財産が移動する場合、当該信託の信託財産の相続税評価額が50万円以下である場合を除き、信託契約の日の属する月の翌月末日までに「信託に関する受益者別調書」「信託に関する受益者別調書合計表」を所轄の税務署に提出することになります。 受益者と帰属権利者を別の人を設定しているときには、残余財産取得に対する適正な対価の授受がない場合には、贈与
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「家族信託その② 信託期間中の税務手続き」(No.58)

家族信託を行っている期間での税務はどのように行われるのでしょうか。 まず税務上、信託の受益者が当該信託の資産負債が属するとみなし、信託財産に帰属する収益物件からの家賃・利息などの収益と費用は受益者に帰属し、受益者の所得となることから受益者が毎年確定申告をすることとなります。 また信託会社以外の受託者は「信託の計算書」「信託の計算書合計表」を毎年1月31日までに税務署へ提出する必要が
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「家族信託その① 家族信託とは」(No.57)

家族信託とは何なのか、 それは一言でいうならば 「認知症になった人の財産管理を家族に任せるため民事信託契約」です。 もちろん認知症になることに備えて事前に契約を結ぶことも含みます。 メリットとしては、 ①認知症になった時の財産管理の不安を軽減できる ②遺言書のような厳格な文章にしばられることなく、契約で人に任せることができる。 ③二次相続について指定ができる。
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「仮想通貨と相続」(No.56)

仮想通貨(ビットコイン他)を相続する場合は、税金についてどのように考えれば良いのでしょうか。 まずは被相続人が閲覧していたサイトから、亡くなられた日と今現在の運用残高を見てみます。 仮想通貨はウォレット(仮想世界上の財布)というものに保管されておりますが、そのIDやパスワードがあれば閲覧サイトの中身を見ることができます。 そして相続発生日、すなわち被相続人が亡くなられた日
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借地権の評価方法

 建物を所有するために土地を借りる権利を借地権といいます。 そしてこの借地権というものも相続財産として評価されるのです。  借地権の価額は、自用地としての評価額(自分の土地を自分で使用しているとした場合の評価額)に借地権割合をかけて求めます。  借地権割合は地域ごとに決められていて、一般的に土地の評価額が高くなるほど借地権割合も高くなります。借地権割合はインターネット上でも調べることができる
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貸家建付地の評価方法

 自分の土地に自分で一軒家やアパート、ビルなどを建てて他人に貸している場合の、その土地のことを貸家建付地といいます。  貸しているのは建物ですが、借家人には間接的にその敷地を利用する権利があります。したがって、貸家建付地は、自用地としての評価額からこの権利に相当する価額を差し引いて評価します。
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貸宅地の評価方法

  借地権が付いている宅地はその土地の所有者からみると貸宅地となり、自分の土地であっても自由に処分したりできないため自用地の場合より評価が低くなるのです。  具体的には、自用地としての評価額から借地権の価額を控除して貸宅地の価額を算出することになります。  また、親の土地に子どもが家を建てて住んでいるケースがよくありますが、地代などの支払いがない場合は使用貸借といい、税務上は借地権がないものと
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相続時精算課税制度の活用(暦年課税とのベストな組み合わせ)

相続時精算課税制度を選択すれば、暦年課税制度による相続税の節税はできなくなりますが、両制度を上手に組み合わせることで、さらに節税効果を上げることができます。 相続時精算課税制度を選択した親以外から通常贈与してもらう  相続時精算課税制度は、親ごと、兄弟姉妹ごとに選択できるのがポイントです。たとえば、父親からの大型の贈与はすべて相続時精算課税制度を選択し、母親からは少額ずつ暦年
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相続時精算課税制度の活用(子供に早期に移すことの重要性)

 暦年課税制度では贈与税率が非常に高く、一括で財産を贈与したくても、多額の税金が発生してしまうため難しかったといえますが、この相続時精算課税制度であれば、親から大型の財産贈与が可能です。  子どもの立場でいえば、年をとってから親の財産を相続するよりも、住宅ローンや子どもの教育費などで支出がかさむ若いうちに受け取るほうが助かるでしょう。 また、早く贈与できればそれだけ早くお金を有効活用でき、経済
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相続時精算課税制度の活用(暦年贈与との比較)

「相続時精算課税制度と暦年課税制度のどちらが有利か」というところのポイントを見ていきます。 相続税が掛かるかどうか  贈与は相続対策に大きな効果がありますが、贈与の仕方を間違えるとかえって税負担が重くなることもありますので、贈与する際には専門家の意見を聞き、失敗しない賢い贈与をしましょう。   相続税が掛からなければ相続時精算課税制度を選択すれば有利と
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