お知らせ
相続財産が遠方にある方の相続税申告
状況
被相続人
母(横浜)
相続人
兄(依頼者・札幌)弟(横浜)
財産
不動産(横浜の自宅土地建物)3,000万円
現預金2,000万円
上場株100万円
ご相談内容
横浜に相続財産があるのですが、申告をお願いできますでしょうか?
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早めにプロの方に依頼することで、少しでもストレスが軽減されるかと思っています
・ご相談内容
相続税申告
・満足度
とても満足
1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?
また、ご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。
母が父の相続を一人でしていたので自分でも出来るかと思ったが、思った以上に煩雑で申告もれ等の間違いがあったら大変だと不安があった。
2.札幌相続相談室にご相談いただくことで不安は解消されましたか?
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相続については沢山やらなければならないことがあり、とても大変でしたので、しんらいできるプロの方にお任せして少しでも負担を軽くするといいと思います
・ご相談内容
相続税申告
・満足度
とても満足
1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?
また、ご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。
平日仕事をしているため、手続きをどのように進めていけばいいのか不安でした。
2.札幌相続相談室にご相談いただくことで不安は解消されましたか?
また相談を受けていただいて感じたことをご自由にお書きくだ
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期間がさしせまっているなか、快く受け付けて下さり、助かりました。
・ご相談内容
相続税申告
・満足度
満足
1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?
また、ご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。
必要書類や計算書など経験のないことばかりで、面倒さが先に立って作業が全くはかどらず困っていました。
2.札幌相続相談室にご相談いただくことで不安は解消されましたか?
また相談を受けていただ
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受託者が破産した場合の手続きを教えてください。
受託者が破産した場合には、受託者の任務が終了します。受託者の任務が終了した場合、受託者であった者は受益者に対し、その旨を通知します。
そして、新受託者を選任することになります。新受託者が選任されるまでの期間の手続きは以下になります。
ⅰ 受託者(破産手続開始の決定により解散するものを除く。)が破産手続開始決定をうけた場合
前受託者は破産管財人に対し、信託財産に属する財産の内容及び所在
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信託をした時の税務上の扱いを教えて下さい。
信託された財産の所有権を有する者は受託者です。
税務上は、原則として受託者でなく、受益者が信託財産を有しているとみなして考えます。
ただし、例外もあります。一つは、受益者がいない場合です。受益者がいない場合、課税法上、財産を所有するとみなされる者がいなくなってしまいますので、課税される者がいなくなってしまいます。そこで、受益者がいない場合には、受託者が財産を所有しているものとみなすことに
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「家族信託その⑤ 有価証券の信託」上場会社の株式、投資信託(No.61)
平成30年4月時点にて、取り扱いをしている証券会社はほとんどありません。
投資信託の場合、信託口口座を開設していいる金融機関で委託者が保有している投資信託を取り扱っていない場合には移管の手続きがとれません。
非上場株式の場合も通常の株式譲渡と同じように、名義変更の手続きが必要です。
具体的には自社株式の信託契約を行い、株式の譲渡に会社の承認が必要な場合(譲渡制限株式)には、会
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「家族信託その④ 信託財産(信託受益権)の評価」(No.60)
信託財産における資産負債は、財産評価基本通達に定める方法により評価した課税時期における財産価額によって評価します。
受益者が生存中に受益権を贈与した場合はもちろんのこと、信託契約により受益者が変更されるなど、適正対価がないまま、受益権が前の受益者から異動した場合には、贈与により取得したものとみなされ(みなし贈与)、受益権取得時の信託受益権の評価額をもとに贈与税が課されます。
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「家族信託その③ 信託終了時の贈与税・相続税」(No.59)
家族信託が終了したときは、受益者から帰属権利者に信託財産が移動する場合、当該信託の信託財産の相続税評価額が50万円以下である場合を除き、信託契約の日の属する月の翌月末日までに「信託に関する受益者別調書」「信託に関する受益者別調書合計表」を所轄の税務署に提出することになります。
受益者と帰属権利者を別の人を設定しているときには、残余財産取得に対する適正な対価の授受がない場合には、贈与
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「家族信託その② 信託期間中の税務手続き」(No.58)
家族信託を行っている期間での税務はどのように行われるのでしょうか。
まず税務上、信託の受益者が当該信託の資産負債が属するとみなし、信託財産に帰属する収益物件からの家賃・利息などの収益と費用は受益者に帰属し、受益者の所得となることから受益者が毎年確定申告をすることとなります。
また信託会社以外の受託者は「信託の計算書」「信託の計算書合計表」を毎年1月31日までに税務署へ提出する必要が
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