お知らせ
相続時精算課税制度の活用(収益物件への利用)
収益物件の贈与は効果的です。
賃貸物件は時価より安く贈与できます
建物の相続税評価額は固定資産税評価額で評価されます。それは建築費用の約60%です。さらに賃貸となれば借家権(通常30%)が控除されるので、おおまかに言えば、時価の約42%で評価されるのです。相続時精算課税を使えば、時価6000万円弱の賃貸物件なら評価額は約2500万円。
したがって2500万円の特別控除によ
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結婚・子育て資金の一括贈与について、海外挙式をする場合も対象となりますか?
対象になります。なお新婚旅行をかねて海外で挙式をする場合も少なくありませんが、挙式・披露宴の部分と新婚旅行の費用が分けられるときには、挙式・披露宴の部分のみが対象となります。
(上記は更新日時点での内容となります。)
※結婚・子育て資金の一括贈与
20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座に、結婚・子育て資金を一括で出した時に、子・孫ごとに1,000万円(結婚資金の場合は
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亡くなった人が老人ホームに入所していたときでも小規模宅地等の特例は使えますか?
亡くなった人が老人ホーム入所中に死亡するというケースはよくあります。
このような場合、国税庁が示す一定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例を受けることができます。
国税庁の具体的な指針
項目
基準
介護等の認定
・要介護等の認定は相続開始直前において判定
(老人ホーム入所時では不要)
老人ホーム等の範囲
・終
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二世帯住宅を子供が相続したときに小規模宅地等の特例は使えますでしょうか?
親子での二世帯住宅については小規模宅地等の特例の要件のひとつであるをめぐって、内部扉があればよいという曖昧な論点もありましたが、平成25年税制改正でこの二世帯住宅についても特例の適用を認められました。
実際の判定にあたっては登記の形や生計のあり方がポイントとなります。
(上記は更新日時点での内容となります。)
※小規模宅地等の特例
相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価に
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亡くなった人の居住用宅地を共同で相続することになりましたが小規模宅地等の評価減の特例を使えますでしょうか?
あまりおすすめできませんが、不動産を共有名義にすることもあります。
複数人共同で事業用宅地や居住用宅地を相続する場合、小規模宅地等の特例を使えるかは相続人ごとにそれぞれ判定することになります。事業用宅地では事業に関係のない相続人の相続は特例の対象外となりますし、居住用宅地でも継続してそこに住まない相続人の持ち分については、配偶者といわゆる家なき子規定を除き、評価減の特例の対象となりません。
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