相続相談室(Q&A)

住宅取得等資金の贈与に関して、親から住宅を贈与されましたがこのような場合も非課税になりますか?

住宅取得等資金の贈与は、あくまでも金銭での贈与に限られておりますので、住宅そのものを贈与された場合には残念ながら該当しません。 (上記は更新日時点での内容となります。)   ※住宅取得等資金の贈与 父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受け、住宅を新築(または取得)したり、増改築等の対価にあてた場合は、一定額までは贈与税が非課税になるという制度。
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住宅取得等資金の贈与に関して、配偶者の親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合は非課税の扱いにできるでしょうか?

配偶者の親は自分の直系尊属にはあたらないので非課税とはなりません。配偶者の親から配偶者への贈与であれば非課税になりますが、取得した住宅は配偶者との共有名義にするなどの配慮は必要となるでしょう。 (上記は更新日時点での内容となります。) ※住宅取得等資金の贈与 父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受け、住宅を新築(または取得)したり、増改築等の対価にあてた場合は、一定額までは贈与税が非課
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教育資金の一括贈与について、金融機関に拠出する際に複数回に分けられますか?

適用期限内であれば分けることができますが、追加教育資金非課税申告者を金融機関に提出する必要があります。 この時に複数人からの贈与でも大丈夫です。 (上記は更新日時点での内容となります。) ※教育資金の一括贈与 直系の祖父母や両親から30歳未満の子供に教育資金を一括で贈与する場合、1人あたり1,500万円までの贈与が非課税となる制度
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教育資金の一括贈与について、実施の際に具体的に手続きはどのように行えばよいですか?

金融機関の受贈者名義の口座にお金を入れます。 この時に金融機関に教育資金非課税申告書を提出します。その後に入学金・授業料など金融機関から払出しを受ける場合に、学校等が発行する領収書を金融機関に提出しなければなりません。受贈者が30歳に達した時点で残高があれば贈与税が課税されます。 (上記は更新日時点での内容となります。) ※教育資金の一括贈与 直系の祖父母や両親から30歳未満の子供に教育資
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教育資金の一括贈与について、学校の制服や体操服、上履き、通学かばんなどを業者に支払った場合はどうですか?

学校において必要なもので、学校が書面を通じて業者からの購入を依頼したような場合には、500万円までの非課税の対象になります。 (上記は更新日時点での内容となります。) ※教育資金の一括贈与 直系の祖父母や両親から30歳未満の子供に教育資金を一括で贈与する場合、1人あたり1,500万円までの贈与が非課税となる制度
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教育資金の一括贈与について、下宿代は非課税の対象になりますか?

基本的に対象になりません。一方で、学校の寮に入り学校に対して支払われたことが書類等で確認できる場合には1500万円を上限とする非課税の対象となります。 (上記は更新日時点での内容となります。) ※教育資金の一括贈与 直系の祖父母や両親から30歳未満の子供に教育資金を一括で贈与する場合、1人あたり1,500万円までの贈与が非課税となる制度  
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教育資金の一括贈与について、対象となる「学校等」と「学校等以外の者」とは具体的にどのようなものですか?

下記のようなものが対象となります。 《学校等の範囲》 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、中等教育学校 大学、大学院 高等専門学校 専修学校、各種学校 保育所、保育所に類する施設、認定こども園 外国の教育施設のうち一定のもの(日本の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、大学院などに相当する学校、日本人学校など 水産大学校、航空大学校、国立看護大学校 職業能力開発
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結婚・子育て資金の一括贈与について、祖父母からそれぞれ贈与を受けましたが、契約の終了前に祖母の方が死亡しました。この場合の残高の扱いはどうなりますか?

贈与者が複数いる場合、贈与者それぞれが拠出した金額の割合で残額を按分して、どなたかが亡くなった時に相続により取得した金額を算出し、この結果残った金額があれば引き続き非課税枠として活用できます。 (上記は更新日時点での内容となります。) ※結婚・子育て資金の一括贈与 20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座に、結婚・子育て資金を一括で出した時に、子・孫ごとに1,000万円(結
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結婚・子育て資金の一括贈与について、使う契約の終了前に贈与者が死亡しました。この場合の取扱いはどうなりますか?

使っていない残額がある場合には、受贈者がそれを相続または遺贈により取得したものとみなし、相続税の課税対象になります。(二割加算はなし) (上記は更新日時点での内容となります。) ※結婚・子育て資金の一括贈与 20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座に、結婚・子育て資金を一括で出した時に、子・孫ごとに1,000万円(結婚資金の場合は300万円)までを非課税とする制度
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結婚・子育て資金の一括贈与について、教育資金の一括贈与の特例と合わせて受けることはできますか?

できますが、1回の支払いについて各制度から重複して払い出しを受けることはできません。 (上記は更新日時点での内容となります。) ※結婚・子育て資金の一括贈与 20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座に、結婚・子育て資金を一括で出した時に、子・孫ごとに1,000万円(結婚資金の場合は300万円)までを非課税とする制度
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