相続相談室(Q&A)

成年後見人に対する報酬と相続債務

Q 被相続人である甲が認知症になり、有料老人ホームでお世話になっていました処、平成28年6月に亡くなりました。  ところで、甲には平成23年1月から相続人である甥乙が甲の成年後見人として見回り管理、財産の管理等一切面倒を見ていました。乙は家庭裁判所に対し成年後見人就任から死亡した平成28年6月までの約5年半の成年後見人としての報酬付与の申立てを行い、裁判所はその申立てを相当と認め、甲の財産より金
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贈与税における土地の時価

Q ご無沙汰しています。今日は私の個人的な事案でご相談に参りました。 A お久しぶりです。お元気そうですね。 Q 実は私の住んでいる家屋は12年前に私が自力で建てたものですが、土地は先祖代々のもので父親から無償で借りたものです。父とは別世帯で生計も一ではありません。  子供が増えて住宅が手狭になったので、現在の家屋を譲渡したいと考えています。土地は父親から相続時精算課税制度を活用し贈与して貰
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海外財産について二重課税はあるのか

Q 生前お世話になりました父が昨年11月に死亡し本年9月が相続税の申告期限です。相続人は母と私ども兄弟二人です。現在相続財産全般について鋭意資料集めをしているところです。父は60歳頃国内の事業を整理し、老後はハワイで過ごしたいと母と共に日本を離れましたが、5年ほど前に再び日本に帰国いたしました。 A そうでしたね。何度か事務所にもお見えになりました。 Q 実は昨年春、病院の診察で内臓に癌が見つ
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微妙な相続財産の範囲

Q 今日は微妙な事案で悩んでいまして、ご相談に伺いました。 A そうですか?お悩みは早く解決したほうがよいですね。どうぞ、どうぞ。 Q 実はテナントさんが暫く外国出張するもので家賃をまとめて先払いされました。 その前受け賃料を今回の父の相続財産の相続税の計算上、債務控除出来るのでしょうか? A 成程、若干微妙ですが、相続税法で債務控除に関する計算の規定が第13条及び14条にあります。 被
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未分割財産の譲渡

Q そろそろ入梅の季節ですが、いつぞやは大変お世話になりました。今日は友人の乙氏から相続関係の相談にあたり、計算方法等をご教示いただきたく参上いたしました。 A 暫くです。あなたもお元気そうで何よりです。 Q 実は相続が完結していない状態で、相続財産のうち不動産を一部譲渡したという問題です。 A 成程、すっきり分割が纏まらないうちに、金銭の事情で土地を売却しなければならなくなったということで
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相続開始後の被相続人の債務の免除

相続開始後の被相続人の債務の免除 Q 知人の会社のことで相談を受けました。その会社は同族会社です。実はその会社乙の元役員甲が会社から3千万円の借入をしていたのですが、甲が死亡したとき、取締役会が開かれ、結局その貸付金は全額免除するという決議がなされました。  甲の相続人から詳しいことは聞いていませんが、この場合、どのような税務関係や計算があるのか、お聞きしたくて参りました。 A それは大変ご
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死因贈与と遺留分減殺請求について

Q こんにちは。早いものでもう12月です。ところで、ご相談なんですが、友人甲さんは亡くなられた父君から遺産約9億円のうち77%強の7億円を頂く死因贈与契約を結んでいました。他にも兄弟乙、丙がいるのですが、その税務問題について本日伺いました。死因贈与契約により取得した不動産については移転登記が終了しています。 A 父君と甲さんとの過ごしてきた生活環境や特に老後の介護関係等から父君の気持ちが甲さ
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住宅取得等資金の贈与に関して、相続開始前3年以内の贈与について相続財産に加算しなければならないですが、非課税となった住宅取得等資金はどうなりますか

Q 住宅取得等資金の贈与に関して、相続開始前3年以内の贈与について相続財産に加算しなければならないですが、非課税となった住宅取得等資金はどうなりますか   A 相続があった場合、相続税の課税価格に加算する必要はありません。 ※住宅取得等資金の贈与 父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受け、住宅を新築(または取得)したり、増改築等の対価にあてた場合は、一定額までは贈与税が非課
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住宅取得等資金の贈与に関して、住宅ローンの返済にあてることは?

祖父から1000万円の金銭贈与を受け、住宅ローンの返済にあてようと思います。住宅取得等資金の贈与の特例は使えますか? この特例は、家屋の新築や取得や増改築の費用などにあてるためのもので、ローンの返済にあてることはできません。 (上記は更新日時点での内容となります。) ※住宅取得等資金の贈与 父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受け、住宅を新築(または取得)したり、増改築等の対価にあて
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住宅取得等資金の贈与に関して複数の者からの贈与があったときの扱いはどうなりますか?

住宅取得等資金の贈与は贈与者ごとに非課税となるわけではなく、受贈者1人について非課税の枠が定められています。 例えば、年によって変わりますが受贈者1人につき1000万円が上限の年に仮に祖父からの贈与分を非課税枠に充当、父からの贈与分については相続時精算課税制度を選択すると、200万円が住宅取得等資金の非課税枠で使えるほか、残り800万円も相続時精算課税制度の非課税枠(2500万円)をあてるこ
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