相続相談室(Q&A)
夫の籍に入っていない事実婚の妻の相続はどうなりますか
「内縁の妻(夫)」には、内縁相手からの相続権がありません。
内縁によってできた子どもにも、そのままでは父親からの相続権がなく、自分の子どもだという父親の「認知」が必要です。(一方、母親からの相続権は「産んだ」事実によって当然に認められます。)
(上記は更新日時点での内容となります。)
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親より先に子どもが亡くなっているときの相続はどうなりますか
その子どもの子どもが「代襲相続」によって相続できます。
亡くなった子どもが相続するはずだった相続分が、そのお子さんたちに受け継がれます。
(上記は更新日時点での内容となります。)
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亡くなった人の兄弟姉妹が相続出来るのはどういう場合ですか
兄弟姉妹が相続出来るのは、亡くなった人に子どもも親もいない場合です。
配偶者がいて、子供も親もいない場合は、
配偶者(妻または夫)=遺産の4分の3
兄弟姉妹=遺産の4分の1
となります。
仮に亡くなった人に妻(夫)がおらず、親と兄弟姉妹がいる時は相続人になるのは親だけで
兄弟姉妹には相続権が生じません。順位の低い者はいっさい相続出来ないのが法定相続
のルールだからです。
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亡くなった人の親が相続できるのはどういう場合ですか
親が相続出来るのは亡くなった人に子どもがいない場合です。
子どもがいても相続を放棄するなどの事情があると、相続人ではないこととなり、親が相続することが出来ます。
(上記は更新日時点での内容となります。)
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遺言のない相続では妻(夫)と子はどのような割合で受け取れますか
法定相続ルールでは
配偶者(妻または夫)=遺産の2分の1
子ども=遺産の2分の1
です。
①子どもがいるとき
→奥さんと子どもだけが相続人になれます(親や兄弟は×)
②子どもがいないとき⇒→奥さんと親、兄弟姉妹がいる
→奥さんと親だけが相続人になれます(兄弟姉妹は×)
③子どもがいないとき⇒奥さんと兄弟姉妹がいる(親はいない)
→奥さんと兄弟姉妹が
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遺言がない場合には誰が相続できるのでしょうか。
A.民法の決めた相続順位にしたがって相続人が決まります。
法定相続では、子供が最優先の相続人となり、他に相続出来るのは配偶者(妻・夫)となります。
親が相続出来るのは亡くなった人に子供がいないとき、また兄弟姉妹が相続できるのは亡くなった人に子供も親もいないときです。
(上記は更新日時点での内容となります。)
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自筆証書遺言の作り方
Q. 自筆証書遺言とは?
A. 自筆証書遺言には、「いつでもどこでも作成できる」「証人を必要とせず、1人でできる」「特別な費用がかからない」といったメリットがある半面、「様式や内容の不備が生じやすい」「相続開始時に家庭裁判所の検認を受けなければならない」「偽造、変造、紛失の可能性がある」といったデメリットがあり、選択にあたっては、これらの点を検討する必要があります。
財産の額が高額でない人
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遺言の方式と種類
Q. 遺言とは?
A. 遺言とは、遺言者の死亡後の財産処分等について、被相続人の意思を相続人に残すためのものです。
遺言は誰かの意思ではなく、遺言者本人の独立した意思に基づいて行われるものです。遺言を巡り争いが起こりそうな場合も、個人の意思に基づく遺言があれば、残された相続人もその内容を感情的に受け入れやすいといえます。なお、遺言は、残される相続人の感情面を重要視するだけでは不十分な場合が
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所有権と受益権の相違点について教えてください。
所有権と受益権には以下の相違点があります。
信託をすると、委託者が有していた財産の所有権は受託者に移転し、受益者が受益権を有することになります。
受益権の場合、所有権であればできないことが可能になります。
まず、信託行為(信託契約等)で受益権を譲渡することを禁止する旨を定めれば、受益者が受益権を処分する権利を制限することが可能です。
次に、受益者指定権を有する者を定めると、そ
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受託者が受益権を有する場合
Q. Aさんは、自分の財産をいつか子供に贈与しようと思っていますが、子供は財産の管理能力がないので、自分が受託者となる信託をして、当面は受益権を自分で所有し、将来的に受益者を子供に移そうと考えています。このように、受託者が受益権を所有する信託をすることはできるのでしょうか。
A. Aさんが、自ら受託者となる信託(委託者=受託者となる信託)は可能です。ここでポイントとなるのは、受託者=受益者という
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