借地の評価

状況

ご相談者様

男性、50代、札幌市在住

被相続人

相続人

ご相談者様、弟

相続財産

預貯金:2,000万円
不動産:1,500万円(借地(他人)の上に自宅建物(1階貸家、2階自宅)
有価証券:6,000万円(上場)

 

ご相談内容

相続税申告が必要であることは認識されていました。

財産の評価の仕方が全くおわかりにならず、申告をご依頼でした。

 

解決内容

土地は借地の相続税評価をしました。

 

借地の相続税評価とは?

土地の評価額×借地権割合

 

借地権割合とは?

土地を有償で借り、自宅を建て登記している場合、その土地を使用できる権利として借地権が発生します。借地権は財産のひとつですので、相続や贈与の場合は課税の対象となります。その財産の評価をする為に国税局が各地域ごとに借地権割合を設定しています。

 

借地権割合を確認する方法は?

国税局のHPの財産評価基準(路線価図・評価倍率表)の中に掲載されています。

 

今回のケースでは、土地の評価額が1,000万円、借地権割合が60%でした。
土地の価額は1,000万円×60%=600万円となります。

 

ご相談者様の声

財産評価が複雑でしたが、正しく評価をしていただくことができて良かったです。

専門家でないとわからない内容をお任せでき、かつ、スケジュール通りに申告できたので、良かったです。

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