相続登記
不動産の名義変更
被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きで、相続登記(不動産登記)と言います。
法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかを確認できます。
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。
不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。
不動産の名義変更の手続きの流れ
おおよそ、以下の手順で行います。
(1)遺産分割協議の終了
(2)登記に必要な書類の収集
(3)登記申請書の作成
(4)法務局への登記の申請
解決事例
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- 2025.12.19
- 税理士法33条の2(書面添付)を活用したケース
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- 2025.11.27
- 過去の相続財産が混在するケース
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- 2025.10.30
- トラブルになりかけていても相続税ゼロで申告を終えられたケース











































