新着情報
相続人が亡くなった後に複数の遺言が出てきた場合どれが有効となりますでしょうか?
遺言書が仏壇や金庫など色々な所から複数出てくるということがあります。
同一財産について異なる受贈者が記載されているなど内容に不備がある場合は日付のいちばん新しいものが有効となります。一方、複数の遺言書のそれぞれが内容が異なる財産について書かれてあればすべてが有効となります。
(上記は更新日時点での内容となります。)
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一度作成した遺言は取り消すことは出来ますでしょうか?
いちど作った遺言でも死ぬ前でしたら、いつでも変更ができます。
ただし、手間費用を考えるとそんなに頻繁に変えるべきではないでしょう。
もしも取り消す場合には再度遺言書を作成し、「平成○年○月○日の遺言のうち○○○とした箇所を取り消す」と書けばOKです。複数の遺言が存在する場合は、日付の新しいほうが優先します。
公正証書遺言の場合はできませんが、黒く塗りつぶしたり破ってしまえば無効
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