【税理士が解説】相続税の配偶者控除のポイントとは?

「配偶者が亡くなった後の相続、多額の相続税がかかるのでは…」と不安に思われる方は少なくありません。

しかし、日本の相続税法には、残された配偶者の生活保障などを目的とした手厚い軽減制度が設けられています。
それが「相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)」です。

この制度を正しく理解し、活用することで、多くの場合、配偶者の相続税負担をゼロに、あるいは大幅に軽減することが可能です。
本コラムでは、相続税の配偶者控除の基本的な仕組みから、最大限に活用するためのポイント、注意点まで、税理士が分かりやすく解説します。


相続税の配偶者控除とは

相続税の配偶者控除とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者が遺産を相続する場合に利用できる、非常に強力な相続税の軽減措置です。

具体的には、配偶者が相続した財産のうち、

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分

のいずれか多い金額までは、相続税がかからないという制度です。

この制度の背景には、残された配偶者の今後の生活を保障する目的や、夫婦で協力して築き上げた財産に対する貢献を考慮するという考え方があります。


相続税における配偶者控除の基本ルール

配偶者控除の計算の基礎となるのは、前述の通り「1億6,000万円」と「法定相続分」です。

  • 1億6,000万円
    無条件で控除が認められる金額の基準です。
    配偶者が相続した財産が1億6,000万円以下であれば、法定相続分がいくらであっても相続税はかかりません。
  • 法定相続分
    民法で定められた相続割合のことです。
    遺産総額が1億6,000万円を超える場合でも、配偶者が法定相続分までの財産を相続するのであれば、相続税は課されません。

法定相続分は、他に誰が相続人になるかによって変動します。

  • 子のみが相続人 → 配偶者の法定相続分は 1/2
  • 親(直系尊属)のみ → 2/3
  • 兄弟姉妹のみ → 3/4
  • 配偶者のみ → すべての遺産を相続

例1
遺産総額が3億円、相続人が配偶者と子2人の場合
→ 配偶者の法定相続分は1億5,000万円(3億円 × 1/2)
→ 「1億6,000万円」の方が多いため、最大1億6,000万円まで相続しても相続税はかかりません。

例2
遺産総額が4億円、相続人が配偶者と子2人の場合
→ 配偶者の法定相続分は2億円(4億円 × 1/2)
→ この場合は「法定相続分」の方が多く、最大2億円まで相続しても相続税はかかりません。


配偶者控除を利用するための条件と手続き

この制度を利用するためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 戸籍上の配偶者であること
    法律上の婚姻関係にあることが絶対条件です。内縁関係(事実婚)のパートナーは対象外です。
  2. 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
    申告期限(被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内)までに、誰がどの財産を相続するか確定している必要があります。
  3. 相続税の申告書を税務署に提出すること
    控除適用後の税額が0円でも、必ず申告が必要です。申告しないと適用できません。

必要書類の例

  • 相続税の申告書
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)

配偶者控除を最大限に利用するためのポイント

配偶者控除は強力ですが、無計画に使うと将来的に損をする場合があります。
重要なのは、「二次相続」まで見据えた対策です。

  • 二次相続のシミュレーションを行う
  • 配偶者の生活資金を優先して確保する
  • 子どもに直接相続させることも検討する

配偶者控除と小規模宅地等の特例の併用

自宅や事業用の土地を相続する場合は、小規模宅地等の特例で最大80%評価減できます。
配偶者控除との併用も可能で、大幅な節税が可能です。

配偶者控除だけで税額がゼロになる場合でも、この特例を併用することで、配偶者以外の相続人(子など)の負担軽減につながる場合があります。

配偶者控除を受けられないケース

  • 内縁関係(事実婚)の配偶者
  • 相続税申告をしていない場合
  • 申告期限までに遺産分割が未了の場合(例外あり)
  • 財産を隠して申告した場合

まとめ

相続税の配偶者控除は、1億6,000万円または法定相続分まで非課税になる大きな制度です。
しかし、二次相続を見据えた分割や、小規模宅地等の特例との併用など、戦略的な活用が必要です。

相続が発生した際や将来の備えとしては、相続に詳しい税理士に相談し、家族にとって最適な方法を検討することを強くおすすめします。


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