国外居住の相続人がいる場合の注意点

国外居住の相続人も日本の相続税申告が必要

遺産を受け取った相続人は、国外に居住していても日本と同様に相続税がかかり、申告が必要となります。

相続人が国外に居住している場合に必要なもの

被相続人の預金の解約などの手続きでは、遺産分割協議書とあわせて「印鑑証明」の提出が必要になります。

サイン証明(印鑑証明の代わり)

日本では、契約時に多くの場合で印鑑が必要となります。海外では同じようなときにサイン(署名)をします。

現地の在外公館(大使館・領事館)で「サイン証明(署名証明)」を受けて、自分のサインを印鑑の代わりに使用できるよう手続きをします。

サイン証明(署名証明)を受けるには、遺産分割協議書を現地の在外公館に持参します。係官の前で遺産分割協議書にサインすると、在外公館の発行する証明書が綴じ込まれ、サインが本人のものであることが証明されます。

このようにして取得したサイン証明(署名証明)は、日本での印鑑証明と同様の効力をもつものとなります。

相続証明書(戸籍の代わり)

国外に居住する相続人の中には、その国の国民として帰化した人がいることがあります。たとえ他国に帰化した人でも、相続人であることを証明しなければいけません。日本人であれば、当然のように相続人であることを戸籍で証明することができますが、外国人には戸籍がありません(戸籍制度がない国の方が多い)。
そこで、戸籍に代わって相続人であることを証明する「相続証明書」が必要となります。

相続証明書は、被相続人が死亡して相続が開始したことだったり、登記申請人が被相続人の相続人であること、相続人が他には存在しないことを明らかにする証明書のことです。実際のところ、これは相続証明書という名前の書面ではなくて、普通は出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書などが該当することになります。

当事務所では、国外に居住している相続人様がいらっしゃる場合も対応させていただきます。

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