名義変更はちょっと待って下さい
意外とよくあるご相談です。
「早くオヤジの土地名義を自分のにしたいんだけど!」
と意気込んでご相談いただく顧問先社長様もいらっしゃいます。
でもちょっと落ち着いて考えていきましょう、ということがあります。
いきなり法務局に行って、贈与などで名義変更をしてしまうと、税務署からお尋ね文書が来て多額の贈与税が掛かってしまうかもしれません!
いつもそのような時は
①もしかして相続の時まで待てば基礎控除内で無税で移動できる時もありますよ。
②控除もある相続時精算課税制度、住宅取得等資金制度もありますよ。
③何年かに分けて非課税で移動できますが登記料は多めに掛かりますよ。
④贈与税が掛かっても良いのでしたら移転できますよ。
などとお話しますと大体の人の問題は解決されます。
解決事例
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- 2024.08.28
- 申告期限が迫っている中でご相談いただいたケース
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- 2024.07.25
- 未分割の状態で相続税申告を行った事例
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- 2024.05.28
- 両親が同年中に亡くなった事例