早めの株式贈与
先日、顧問先会社様の会長様で資産家の方が亡くなられました。
財産を数億円単位で所有されており、当然のごとく相続税が掛かる方でした。
一方で10年ほど前まで超優良な創業会社の株式もかなりの金額お持ちだったのですが、
関与させて頂いてから7年ほどですべて息子さんである社長さんに贈与していただきました。
そうです、亡くなった前3年間の贈与案件はすべて相続財産に加算しないといけません。
今回の事例では3年半前にすべての株式が贈与されていたため、運よく相続財産に加算されないで済みました。
「本当に早めに株式を移動しておいてよかった」
という事例でした。
事業承継のためにも、そして相続税対策のためにも株式はできるだけ早めに贈与していきたいものです。
解決事例
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- 2025.10.30
- トラブルになりかけていても相続税ゼロで申告を終えられたケース
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- 2025.09.19
- 想定よりも相続税額を抑えられたケース
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- 2025.08.27
- 相続財産の中に投資信託が多く含まれるケース











































