美人の弁護士先生からのご相談(申告期限ギリギリの事例)
先日、美人の弁護士先生からご依頼をいただいた相続税申告は資料が集まりづらく、申告期限10カ月の何と3週間前というギリギリでお話を頂いた事例でした。

他でも申告期限まで1カ月以内というのはなかなか無く大変な面があります。
こちらは
「夫が脳梗塞で倒れて障害をお持ちで、お子さんが一人で中学生、妻亡くなった。」
という事例で、どなたも申告についてのとりまとめが出来ない状況でした。
さらに夫と妻の親族があまり良好な関係でなく、本当は相続人全員の申告をすべきところ、
とにかくまずはお子さんの申告を終わらせるべき動いた案件でした。
こちらは全ての相続人の申告を一緒にできなくても、依頼された分は期限までに何としてでも良い状態で終わらせることが出来た事例でした。
解決事例
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- 2026.01.28
- あとから贈与が発覚したケース
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- 2025.12.19
- 税理士法33条の2(書面添付)を活用したケース
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- 2025.11.27
- 過去の相続財産が混在するケース











































