お子様に同じ金額、残りを妻に相続したいというケース
状況
被相続人
・夫
相続人
・妻
・長男(相談者)
・長女
相続財産
合計約1億1千万円
・預貯金
・不動産
・有価証券
地域
札幌
ご相談内容
子供2人に1千万円ずつ、残りは妻に相続をしたい。株は長男に先に渡しており、確定申告をしている。
その後に、相続が発生している。
解決内容
まずは更正の請求を行いました。配偶者様が専業主婦で、預貯金の額も大きかったため財産に含めることになりました。そのうえで配偶者控除等も活用できました。
アドバイス
財産の中には相続財産から控除ができるものもあるため、専門家に相談することをおすすめします。
お客様の声
更正の請求について見本をいただけたのが非常にたすかりました。
結論:配偶者控除等を活用することで相続税額を抑えることができます。
相続財産の中には、控除を活用することで、考えているよりも相続財産額を抑えることができることもあります。
相続が発生した方は一度専門家に相談することをおすすめします。
お問い合わせは0120-339-752までお気軽にご連絡ください。
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