相続財産になるか否かの判別が難しかったケース
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状況
被相続人
母
相続人
娘(2名)
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財産
- 現預金5,000万
- その他(介護保険料還付金、後期高齢者還付金など)
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ご相談内容
- 金融機関のご紹介でご相談にいらっしゃいました。
最初は自分で申告しようと思われたそうなのですが、
預金の動きの中で、ご自身では財産になるかどうかの判断ができないものがあったとのことでした。
また、税務署から申告のお知らせが来てご不安になられたようです。 -
解決内容
- 金融機関のご紹介でご相談にいらっしゃいました。
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預金移動確認
- 大きな資金移動はご自身で確認済だったので、相続財産になるものならないものの判断をさせていただきました。
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相続対策
- 申告後、依頼者(のご主人)の相続対策に関するご相談にも対応させていただきました。
- 相続税申告書に不備があると、税務署から指摘されることがあります。
- 正確な申告書を提出した方が良いので、相続税の専門家である税理士にご相談されることをおすすめします。
当相談室は、豊富な経験と実績から、遠隔地の案件も多数お受けしております!
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