財産額が基礎控除内ギリギリだったが、申告したケース
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状況
被相続人
- 男性(70代・交通事故死)
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相続人
娘1名
相続財産
- ・JAの保険金4,000万円
・預貯金500万円 -
ご相談内容
- ・JAの保険金4,000万円
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自分で申告しようと思ったが、財産の非課税等が複雑で自分ではできなかった。
解決内容
- 財産額がギリギリ基礎控除内であったが、申告した。
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基礎控除ギリギリの場合に申告するメリット
- ・きちんと計算したので申告した方が、相続人が安心できる
- ・万が一後から財産が出てきた場合、付帯税が加算される
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- 過少申告加算税10%のみ、又は、申告していなければ無申告加算税15%
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