相続放棄をしていていも相続税申告が必要なケース

状況

被相続人

・父

相続人

・長男

・長女(ご相談者様)

相続財産

合計:約7000万円

・預貯金:約1000万円

・不動産:約4400万円

・生命保険:約1500万円

地域

札幌市

ご相談内容

ご相談者様ご夫婦でご来所いただきました。

最初はご自身で相続税申告を進めていらっしゃいましたが、

小規模宅地の特例の活用にあたって、不明点があるとのことでした。

お父様名義のご自宅に同居されており、名義がご相談者様とお父様の区分所有になっていました。

ご長男様が既に相続放棄をされており、その点についてもご相談いただきました。

解決内容

小規模宅地の特例の活用については専門家が対応し、特例の適用を行えるようにしました。

相続放棄をされていたご長男様が生命保険金の一部を受け取っていらっしゃることが分かりました。

相続放棄をしていても生命保険金の受取は可能ですが、申告が必要になるのでその旨もお伝えし、対応しました。

相続税申告申告期限の約3か月前のご相談でしたが無事、期限内に申告することができました。

アドバイス

相続放棄をしていていも、生命保険金を受け取っている場合など相続税申告が必要な場合があるので注意が必要です。

相続税申告期限が迫っていても諦めずご相談ください。

お客様の声

自分では対応できない部分を専門家に相談できてよかったです。

相続税も抑えられたので感謝しています。

結論:相続放棄をしていていも、相続税申告が必要な場合があります!

相続放棄をしていていも、生命保険金を受け取っている場合など相続税申告が必要な場合があるので注意が必要です。

「相続放棄をしているから安心」と判断するのではなく、相続財産の受取が発生する場合には専門家に一度相談するのがおすすめです。

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