相続手続きの期限は「3・10・3」で覚える!遅れた際のリスクと回避策を徹底解説
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命運を分ける「3・10・3」の重要期限
相続が始まったら、まず以下の3つの数字をカレンダーに書き込みましょう。
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【3ヶ月】相続放棄のデッドライン
「亡くなった人に借金があるかも」という場合、相続放棄ができるのは原則3ヶ月以内です。この期間を過ぎると、プラスの財産もマイナスの負債もすべて引き継ぐことになります。
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【10ヶ月】相続税申告のタイムリミット
税金がかかる場合の申告・納税期限です。札幌エリアでも、不動産の評価や預金調査には意外と時間がかかります。「分割協議がまとまらないから」と放置すると、税務署から厳しいペナルティが課されます。
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【3年】不動産名義変更(相続登記)の義務
2024年4月から義務化されました。不動産を相続したと知ってから3年以内に登記が必要です。実家の名義が古いままの方は、令和9年(2027年)3月末までの対応を強く推奨します。
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知らないと怖い!期限を過ぎた際のリスク
「忙しかったから」では済まされない、具体的な不利益が待ち構えています。
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借金地獄のリスク(3ヶ月超)
放棄ができなくなり、自分の給料や資産で故人の借金を返す義務が生じます。
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税金の増額(10ヶ月超)
本来なら使えるはずの「配偶者の税額軽減」などの節税特例が受けられなくなり、さらに延滞税などの「罰金」が上乗せされます。
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10万円以下の過料(3年超)
正当な理由なく放置すると、行政から「過料」を請求される可能性があります。
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「もう間に合わない…」と思った時の3つの対策
もし期限がギリギリ、あるいは過ぎそうな場合は、以下の手段を検討してください。
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期間を延ばす
相続放棄は、家庭裁判所に申し立てることで「熟慮期間の伸長」が認められる場合があります。
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仮の申告をする
- 相続税は、遺産分割が終わっていなくても「法定相続分」で一旦申告・納税し、後で修正することが可能です。
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義務だけ果たす
不動産は「相続人申告登記」という簡易的な手続きで、当面の義務(過料の回避)を果たすことができます。
まずは「借金の有無」「税金の要否」「不動産の有無」の3点を切り分けましょう。判断に迷う場合は早めに専門家に相談することが、結果として一番安く、早く終わる近道です。
解決事例
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- 2026.03.25
- 把握できていない不動産があったケース
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- 2026.01.28
- あとから贈与が発覚したケース
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- 2025.12.19
- 税理士法33条の2(書面添付)を活用したケース











































