【税理士が解説】非上場株式を相続したときの評価と申告の注意点

この記事でわかること

・最初に確認すべき論点が短時間で整理できます

・評価方法の分かれ方と判断軸がつかめます

・申告でつまずきやすい点を先回りで把握できます

非上場株式の相続は、早めに全体像をつかめば、申告期限までに十分対応しやすくなります。ポイントは「誰の立場で評価するか」「会社規模区分」「必要資料の精度」の3点です。

非上場株式を相続したときにまず確認すべき全体像

非上場株式は、上場株式のように市場価格でそのまま決められません。相続税では、財産評価基本通達にもとづき、会社の状況と株主の立場を踏まえて評価します。まず確認したいのは次の4点です。

  1. 申告期限

  2. 相続税の申告は、原則として亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。仙台・宮城で相続が発生した場合でも、この期限ルールは全国共通です。期限後は加算税や延滞税が生じる可能性があります。

  3. 誰がその株式を取得するか

  4. 同族株主か、少数株主かで使う評価方式が変わることがあります。ここを誤ると評価額が大きくぶれるため、初動で整理が必要です。

  5. 会社がどの区分に当たるか

    大会社・中会社・小会社の区分で、評価方法の組み合わせが変わります。

  6. 会社が特定会社に当たるか

  7. 土地保有割合や株式保有割合などにより、原則と異なる扱いになる場合があります。

非上場株式の相続税評価の基本ルール

基本は、原則的評価方式と特例的評価方式(配当還元方式)の考え方を区別することです。

原則的評価方式

同族株主などが取得する場合に中心となる方式です。会社規模に応じて、類似業種比準方式、純資産価額方式、またはその併用で評価します。

特例的評価方式(配当還元方式)

少数株主など、議決権支配に関与しにくい立場では、配当還元方式が適用されることがあります。適用可否は株主構成で判断されるため、株主名簿や持株比率の確認が欠かせません。

注意点

非上場株式だから必ず純資産価額方式、というわけではありません。逆に必ず類似業種比準方式でもありません。会社区分と株主区分の組み合わせで判断するのが実務です。

会社規模区分によって評価方法が変わるポイント

会社規模区分は、従業員数、総資産価額、取引金額などを基礎に判定します。中会社はさらに区分があり、併用時の比率に影響します。

大会社
原則として類似業種比準方式を中心に評価します。

中会社
類似業種比準方式と純資産価額方式を併用します。どの程度の比率で併用するかは区分判定に連動します。

小会社
原則として純資産価額方式が中心です。会社資産の評価替え(相続税評価ベース)が必要になるため、資料収集と整理に時間がかかりやすい傾向があります。

税理士へ相談するタイミングと依頼時の準備

相談の目安は、非上場株式があると分かった時点です。遺産分割の方針が固まっていなくても、評価論点の洗い出しは先に着手できます。

早めに相談するメリット
・申告期限から逆算した工程表を作れる
・方式選定のミスを減らせる
・必要資料の不足を早期に補える

依頼時に準備するとスムーズなもの
・被相続人の死亡日が分かる資料
・会社名、持株数、株主構成が分かる資料
・直近2期分の決算関係資料
・不動産や有価証券の保有明細
・現時点での遺産分割の意向メモ

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