税理士法33条の2(書面添付)を活用したケース
状況
被相続人
・父
相続人
・息子(ご相談者)
・受遺者
相続財産
合計:約1億2000万円
・預貯金:約9000万円
・保険:約2500万円
・その他:約700万円
地域
江別市
ご相談内容
父が亡くなる前に、お金をお世話になった方々に配っていた。
ご相談者様は父親(被相続人)と疎遠になっており、相続税申告の際に、資金の贈与が税務署に指摘されないようにしたい。
受遺者とのやり取りも難しいのでサポートしてほしい
解決内容
相続税申告を行い、税理士法33条の2(書面添付)を作成し、生前贈与がないことを明確にしました。
受遺者とのかたのやり取りのサポートもさせていただきました。
サポート内容については、各サービスの料金体系も含めて丁寧に説明いたしました。
アドバイス
税務署から、指摘されそうなど不安な点があっても税理士法33条の2(書面添付)で対応できることもあるので、不安な点などがあればご相談ください。
お客様の声
受遺者とのやり取りもサポートしていただき、納得ができる形で進めていただき感謝しています。
結論:税理士法33条の2(書面添付)の活用もご相談ください
税理士法33条の2(書面添付)は、税理士が「税務申告が適正である」と、判断した証明になるものです。
相続税申告の際に、不安な点があるというかたは、一度専門家にご相談ください!
お問い合わせは0120-339-752までお気軽にご連絡ください。
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