「家族信託その③ 信託終了時の贈与税・相続税」(No.59)

家族信託が終了したときは、受益者から帰属権利者に信託財産が移動する場合、当該信託の信託財産の相続税評価額が50万円以下である場合を除き、信託契約の日の属する月の翌月末日までに「信託に関する受益者別調書」「信託に関する受益者別調書合計表」を所轄の税務署に提出することになります。

受益者と帰属権利者を別の人を設定しているときには、残余財産取得に対する適正な対価の授受がない場合には、贈与がなされたものとみなされ、贈与税が課されます。

また「受益者の死亡」を終了理由とした場合には、受益者の死亡を原因として前受益者から帰属権利者へ残余財産が移動し、遺贈とみなされ相続税が課されます。

そのため、家族信託の組成時に、信託音終了を見越して贈与税がかからないような設計をしていくことが大切です。

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